給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

給与明細の項目

控除項目の種類

各種保険料、税金、社内での貯蓄などは、給与から控除する項目として認められています。税金としては、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが全て給与から控除できる項目です。
原則として、上記の以外の項目については、給与から控除することが認められていません。ただし、労使協定を結ぶことにより認めることが可能になります。一般的なものとしては、寮費、社宅費、生命保険掛け金、旅行積立金などがあります。
労使協定は、会社側と従業員の過半数が所属する労働組合または従業員の過半数の代表者の間で結ぶことになります。設定した労使協定は労働基準監督署に届ける必要はありません。

控除項目には、法廷控除と協定控除があります。
法廷控除には、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料(満40歳以上、65歳未満)、厚生年金保険料、雇用保険料があり、給与からの控除ができることとなっています。
協定控除は、会社の労働組合または社員の過半数を代表する社員と会社が労使協定を結ぶことで、そこで決められた控除項目は給与から控除できることになります。よくある項目としては、労働組合費、互助会費、財形貯蓄などがあります。

社会保険は、狭義では健康保険、介護保険、厚生年金に分けられます。病気やケガで通院したり介護サービスを受けたりする場合に保険の給付を受けることができます。老齢・障害・遺族となった場合には年金給付を受けることができます。

健康保険とは、仕事中かプライベートかに関係なく病気やケガをしたときに受けられる保険です。入院したり、手術が必要になって高額な医療費が発生した場合には、「高額療養費」があります。療養のために仕事ができない場合は生活を保障する「傷病手当金」があります。また、被保険者が出産した場合には「出産手当金」「出産育児一時金」が支給されます。これらは「請求主義」として請求しないと給付されないものとされているので、該当するものがあった社員には給付が受けられる旨を知らせてあげましょう。

介護保険は、介護が必要になった人に対して各種サービスを受けらるようにする制度です。介護サービスには、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、グループホームなど「居宅サービス」があります。また、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの「施設サービス」があります。

労働保険は、労災保険、雇用保険に分けられます。労災保険はこの名前の通り、業務を行う上での病気やケガ、障害や死亡した場合に、一時金や年金給付が受けられます。雇用保険は、失業した場合に支払われる「失業給付」です。

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