給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

割増賃金

給与の割増率とは

労働基準法で「法定労働時間」「法定休日」「割増賃金」がそれぞれ定められています。法定労働時間を超えた場合には「時間外割増賃金」、休日に労働をした場合には「休日割増賃金」、深夜に働いた場合には「深夜割増賃金」がそれぞれ加味されます。

時間外の労働に対する割増

社員が「法定労働時間」を超えて業務を行った場合、通常支払われるべき賃金の25%以上、50%以下の賃金を追加して支払う必要があります。ここで注意するべき点は、会社で決めた就業時間が8時間に満たない場合、その部分に関しては残業としてあったとしても割増をする必要はありません。超過時間に対して割増を行わなかった場合は違法になってしまいますので、十分注意して計算しましょう。

休日労働に対する割増

休日には、法定休日と法定外休日とがありますが、法定休日に業務を行った場合、通常支払われるべき賃金の35%以上50%以下を追加して支払う必要があります。法定外休日の場合は、休日労働に関しての割増賃金を追加する必要はありません。週休2日制の会社の場合は、週に1日のみの休日出勤であれば休日労働に対する割増賃金を社員に支払う必要はありません。実際に所定休日(法定外休日)に休日としての割増賃金を支払うかどうかは会社の規定によります。会社の方針と合わせて十分に吟味して決めておく必要があります。

深夜労働に対する割増

深夜労働の時間帯は決められています。午後10時から午前5時までの間に業務を行った場合、通常支払われるべき賃金の25%以上を追加する必要があります。通常の業務が深夜の時間であったとしても、深夜の割増は適用されます。残業の場合にのみ適用されるわけではない点に注意してください。

以上3点の割増は、条件が重なった場合は全て追加で上乗せされるかたちになります。追加漏れがないよう注意しなければいけません。

割増賃金は、通常の労働に対する賃金に各割増率を掛けあわせて計算します。社員が時給制であっても、日給制であっても、月給制であっても、時間給に計算し直してから割増率を計算します。
基本的には、通勤手当や家族手当、住宅手当など臨時に支払われる賃金は計算対象から除外します。ただ会社によっては、手当も含めて1時間当たりの賃金を算出する場合もあります。会社の規定をよく確認してから計算を行ってください。

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