給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

雇用による違い

派遣労働者の定義

派遣労働者は、派遣元の会社と、派遣先の会社があり、両方の規則に従う必要があります。
社会保険や雇用保険は派遣元で処理します。派遣先では社会保険、雇用保険に関する処理は不要になります。そのため仕事が原因で病気などになった場合には、派遣元で労災の手続きをすることになります。派遣先では、このような手続きが不要になるため派遣社員に対しての手続きなどが通常の社員に比べて大幅に削減することができます。派遣先にとっては大きなメリットとなります。
時間外労働や休日労働についての処理も派遣元で行います。派遣先は単純にその派遣社員の労働時間を把握するのみでよいことになります。
派遣する場合には必ず派遣元責任者が必要で、派遣社員100人につき1人を選定する必要があります。その仕事内容によって派遣社員の管理方法は様々なため、派遣社員を管理する責任者を何人にするかはその場合によって大きく変わりますが、最低でも100人につき1人の監督責任者が必要です。

派遣先の会社は、派遣社員に直接指示を下すだめ、労働時間や休憩時間、休日の扱いについて責任を持つ必要があります。残業の割増賃金や休日出勤の割増率などを考慮する必要がなくても、法律で定められた法定労働時間や36協定などは考慮する必要があるので注意が必要です。

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