18歳未満の社員については、1日8時間、週40時間を超えて働かせることはできません。また、18歳未満の社員については、フレックスタイムや変形労働時間制などの制度も適用できません。通常の会社では18歳未満を採用することは少ないとは思いますが、もし採用する場合には労働環境に注意する必要があります。
18歳未満であっても、給与を受け取る者は本人である必要があります。18歳未満という理由で、その給与を親が受け取ることはできません。保護者という理由でも受け取ることはできません。
雇用契約も同様に、会社と親とで結ぶことはできません。必ず会社と本人が雇用契約を行います。社会人として自立していることが重要です。
社会保険と雇用保険も通常の社員と変わりなく加入する必要があります。ただし、雇用保険は昼間学生について適用外となります。学生であるかどうかは考慮する必要があります。
労災保険は全ての社員に適用されます。18歳未満であっても、病気やケガに対する対処は変わりません。これは社員に対しての当然の保護と言えます。
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