働かざるもの食うべからず。日本の昔からのことわざです。当然のことですが、給与は働いたことの代償としてその働きをした社員に支払われます。働かなかった社員に給与が支払われることはありません。
遅刻、欠勤、早退など、実際に従業員が仕事に従事しなかった時間については給与を支払う必要がありません。フレックスタイムなどを採用している会社の場合はこの限りではありませんが、会社の規定として遅刻、欠勤、早退などの基準をはっきり決めておく必要があります。フレックスタイムを採用していたとしても、遅刻、欠勤、早退について控除を行うことは可能です。
欠勤した場合:給与を日割りで計算することができます。日割り計算の方法は特に決まっていませんが、支払われる賃金が不当に低くならないように気を付けなければいけません。
ノーワーク・ノーペイの原則とは直接関係がありませんが、支払者が労働者に対して減給の制裁をする場合、その減給は、1回の支払額が平均賃金の1日の半分を超えて、総額が1賃金支払期の10分の1を超えてはいけません。
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