会社が従業員に支払う給与の額は国で決められた最低賃金以上でなければいけません。最低賃金は、地域別最低賃金(都道府県ごとに決められています)と、産業別(特定)最低賃金(産業の種類ごとに決められています)があります。地域別最低賃金は都道府県ごとに決められています。
社員に支払う賃金が、最低賃金以上となっているか確認してみましょう。
時間給の場合は、その時間給と最低賃金を比較して確認することができます。
日給の場合は、日給を1日の所定労働時間で割った金額と最低賃金を比較して確認します。
下休の場合は、1年間に取得した賃金を年間の所定労働時間で割った額と、最低賃金を比較して確認することができます。
地域別最低賃金と産業別最低賃金では、どちらか額が高いほうの基準に合わせるように決められています。
最低賃金の対象になる給与は、通常の勤務によって支払われる賃金です。最低賃金の対象とならない給与は、時間外手当、深夜割増手当、通勤費、家族手当など通常の勤務によって支払われない臨時的な給与です。
この最低賃金の制度は原則として全ての社員に適用されます。ただ、試用期間中である社員や、簡単な業務を行うのみの社員、他の社員と比べてなんらかの要因により著しく能力の低い社員、職業訓練を受けている最中の社員、常に一定の勤務体系で働いているわけではない社員は、国から許可をもらうことで最低賃金の見直しが認められるようになります。
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