給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

給与計算

賃金支払いの5原則

給与の支払いは労働基準法で支払い方法の基準が定められています。
これを「賃金支払いの5原則」としています。

賃金支払い

・賃金は通貨で支払われなければいけません。通貨以外での現物支給などは認められていません。会社の商品を渡して給与とすることもNGです。ただし、労働組合との取り決めで社員側と同意がある場合に限っては認められています。従業員の同意があったときは、小切手や銀行口座などに振り込むことができます。

直接払い

・賃金は直接労働者に支払われなければいけません。労働者の親権者や法定代理人等であったとしてもそれを払うことはできないのです。少し厳しいと思われるかもしれませんが、このような規定をはっきり決めることによって、実際に働いている人に賃金が支払われるように、労働者を守っているのです。
・ただし、例外として労働者の配偶者や子に対しては支払うことができます。こちらは「家族」というものをを守ろうとする国の配慮と思われます。

全額払い

・賃金は全額を支払わなければいけません。貸付金などと相殺することもできません。貸付があった場合でも、実際に働いている従業員が生活できるようにする配慮です。
・例外として、法律に定められている、所得税、住民税、社会保険料、労使協定によって決められた社宅の使用料などは控除できます。こちらは国に納めるものまたは、社員自身を守るものとして機能している決まりを自動的に適用しようとする配慮です。この処理が自動で行われることにより、全ての日本の会社員が平等に税金などの処理が行われるようになります。
・賃金を支払うとき、「会費」「手数料」「年会費」といったものを給与から控除することはできません。必ず一度全額を支払う必要があります。

毎月1回以上の支払い

・賃金は毎月少なくとも1回以上支払われなければいけません。年俸制を採用している場合でも月1回の支払いが必要です。月に1回以上社員に支払いをする決まりを作ることによって、社員が安定して生活できることを保障しようとしています。
・賞与、退職金など1か月を超える期間で支払われる支払いは対象から除かれます。

一定の期日に支払い

・賃金は、毎月一定の日にちを決めて支払われる必要があります。賃金支払いの日にちが変動してしまうと、社員の安定した生活の妨げになってしまうという配慮です。
・「毎月第3金曜日」や「毎月25日から月末までの間」など変動する日にちの設定はできません。あいまいな設定を避けることで賃金支払いの安定化を図ろうとしています。

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