通常、有給休暇は入社後6か月経ってからもらえるようになります。ただし、その6か月間の労働日のうち80%以上出勤しているということが条件となります。逆に、出勤が6か月間の労働日のうち80%に満たない場合は、有給休暇を与える必要がないことになっています。
有給休暇の日数は法律で決められています。入社日から6か月で10日、1年と半年で11日・・・と勤務日数(年数)が長くなるごとに増えていきます。入社から6年と半年経った以降は、20日以上の有給をもらうことができます。
有給休暇の取得時期は、基本的に社員が希望する日に取ることができるようにするという決まりになっています。ただし、業務を遂行するにあたり、その社員が有給休暇を取ることで支障が出る場合などは、別の日に救急休暇を取ってもらうことができます。
有給休暇中にも給与の支払いが必要ですが、それには3通りの方法があります。まずは通常通り賃金を支払う方法。近年ではこれが一般的かと思います。または平均賃金を計算して、その金額を支払う方法。この二つまでが、就業規則などで定めることができます。そしてもうひとつが、健康保険法からの標準報酬日額で支払う方法です。この方法を採用する場合には、労使協定で定めることが必要です。
有給休暇を会社が買い上げるという方法を取っている会社がありますが、必ずしも有給休暇を会社が買い上げる必要があるわけではありません。もともと会社が法律で定められている休日の日数を超えている場合や、時効になった有給休暇を買い上げることは可能です。有給休暇の買い上げ義務が会社にあるわけではないことに注意してください。
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