法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間で、法定労働時間は1日8時間、1週間では40時間と決められています。原則としては、それ以上の時間従業員を働かせることはできません。このような決まりを定めることで会社員の健康状態や働かされすぎを防ごうとしています。
36協定とは、法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合に必要な協定です。会社と従業員の過半数の代表者が36協定を結んだ場合のみ法定労働時間を超えることが可能になります。36協定を結ばずに法定労働時間を超えて働かせた場合は違法となります。完全に法律に決められたことのみとするわけではなく、従業員自ら協定に参加して定めた決まりであれば、原則から外れることを許しています。ただし、この36協定は必ず従業員側が参加して決めるものなので厳しくなりすぎるということはないでしょう。
割増賃金とは、36協定により従業員を法定労働時間を超えて働かせた場合、会社は割増賃金を支払う必要があります。給与計算を行うとき、この部分が会社によってまちまちですので、会社の規定をよく確認する必要があります。割増賃金も、会社員の働かされすぎを防ぐ法律のひとつです。しかし、これを逆手に取った生活残業という言葉も昨今聞かれるようになってきています。使用者側と従業員側の均衡を保つためにも、お互いが良心をもってそれぞれの役割に取り組むことがよりよい環境をつくる方法ではないかと思います。
所定労働時間は、法定労働時間を超えない範囲で会社側が決める労働時間です。よくある例が、午前9時に始業して、午後17時に業務終了、昼休みが1時間だと7時間の労働時間となり、法定労働時間の8時間よりも1時間少ないです。
割増賃金を会社側が支払うことが必要ない場合もあります。それは、所定労働時間を超えて、法定労働時間を超えない場合です。会社がその場合でも支払うと決めている場合は支払われますが、通常は支払われない計算方法を取ります。
当然ですが、基本的に法定労働時間を超えるか超えないかが、割増賃金を社員に支払う基準になります。この基準により社員に支払う金額が前後するため、この決定は慎重に行う必要があります。
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