休暇は法律が定められているものと、会社が定めるものがあります。
休暇を取ることも法律で定められています。また、会社として別に休暇を定めることもできます。会社は休暇の取得方法、期間、時期などについて就業規則などに明記しておくことがよいとされています。
法律で定められている休暇としては、産前産後休業、育児休業、整理休暇、介護休業などがあげられます。会社側はこれらの休暇をとるための社員からの要求には答える必要があります。
会社として定める休暇としては、配偶者が出産するときの休暇や、結婚記念日を休暇にするなど会社側で決めることができます。社員が働きやすくするために会社が設ける休暇と言えます。福利厚生を手厚くすることで社員がより仕事に意欲を出せるようにすることが目的です。
休暇中に賃金が発生するかは会社として定めることができることになっています。法的に休暇中の賃金を支払いが必要なものはありません。
育児休業期間中や介護休業期間中には雇用保険から給付金が、産前産後休業中には雇用保険から給付金が出ますが、各休業期間中に賃金を受け取った場合、賃金の額によりこれらの給付金が受けられなくなる場合があります。休業中に給与を受け取ることによって、最終的に社員が受け取る金額が少なくなることも考えられるため、休業中の賃金支払いには注意が必要です。
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