社員が働ける上限時間は、1日8時間、1週間で40時間までと決まっています。その時間(法定時間)を超えた場合、通常の賃金から割増して社員に支払うことになっています。割増率は、平日の残業か、深夜の残業か、法定休日の勤務かでかわってきます。
割増の計算は、時給の場合は簡単です。単純にその時給に対して割増率を掛ければOKです。アルバイトやパートなどの勤務体系がだいたいこの計算方法のみで計算が完了します。
月給制の場合は、月の基準となる労働時間と基準となる給与から1時間あたりの単価をまず計算する必要があります。基準となる給与は、基本的には基本給をはじめとする全ての給与が含まれます。基準となる労働時間は、1年間を通した所定労働日数をもとにして、1か月あたりの平均所定労働時間を求めて使用します。正社員や契約社員などの勤務体系は基本的にこの計算方法で計算されます。年俸制だった場合でも、法定時間を超えた場合は割増賃金が支払われます。
「基準となる賃金」/「平均所定労働時間」×割増率
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