給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

給与計算

給与の計算に必要なもの その2

給与支給明細書に記載する項目は下記のようなものがあります。この内容は「給与明細に必要なもの その1」で挙げたものから計算することができます。税金の計算には「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。ただし、コンピュータで計算する場合には月額表の甲欄を適用する給与に限って財務大臣が定める方法によって、源泉徴収税額を求めることができます。「給与所得の源泉徴収税額表」の計算結果と、コンピュータで認められた計算方法による計算結果では、算出内容が異なってきます。なぜこのようなことが許されるのでしょうか?実は月毎の多少の誤差は許されることになっています。それっておかしいんじゃないの?と思われるかたも多いかと思われますが、実際には「年末調整」として、年末に最終的に確定した給与の内容や、控除するべき金額を全て加味して正確に計算し、その差額を還付したり追納したりする仕組みになっています。だからと言って月毎の給与計算をでたらめに行ってよいということではありません。年末の調整時に不備が発覚しないよう、毎月毎月、しっかり給与計算していきましょう。

勤怠項目:労働日数、労働時間、残業時間
支給項目:基本給、能力給など
控除項目:所得税、社会保険料、住民税など
給与の差し引き支給額

給与台帳

会社はその仕事の規模にかかわらず、全ての従業員について給与台帳が必要です。

会社はタイムカードや給与台帳を、3年間は保存する義務があります。

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