労働保険料は4月1日から翌3月31日までを計算の単位としているので、労働保険の年度更新を行います。 住民税の特別徴収税額は、5月末までに送られてくる「市区町村民税・都道府県民特別特別徴収税額通知書」に従って改定を行います。
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