給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

カレンダーと連動した給与処理

毎月の給与事務

源泉徴収税額の納付

社員から徴収した所得税は、徴収した翌月の10日までに管轄の税務署に納付します。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に必要事項を全て記入し、源泉徴収した納付税額と一緒に銀行などの金融機関または会社の所在地管轄の税務署で納付します。場合によって納付する税額がゼロ円の場合でも納付書を提出する必要があります。

住民税の特別聴取税額の納付

徴収した住民税は翌月の10日までに通知された市区町村に納付します。社員の数が多くなった場合、対象の市区町村も多くなるので、各対象の市区町村が使用している銀行を指定してもらうと支払が簡単になります。

社会保険料の納付

各社員の社会保険料の納付は社員の給与から控除した分と、会社が負担する分と合わせて毎月月末までに健康保険組合に納付します。納付する金額は会社側では計算しません。健康保険組合から保険料が計算された「納入申告書」が送られてくるため、それに基づいて納付します。

関連ページ

「カレンダーと連動した給与処理」 その他のページ

給与計算多忙度チェック

R-TIME無料お見積り

お見積りはこちら

無料お見積り

給与計算多忙度チェック

給与計算担当者必見!給与計算徹底解説

プレスリリース

プレスリリース

当社の情報をお伝えします。

Microsoft