給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

カレンダーと連動した給与処理

12月の給与計算作業

12月は、実際に年末調整を行います。

1年間の給与総額と徴収税額の集計

各社員の1月から12月までに会社から支払われた給与、賞与の全ての合計額と、それから徴収した全ての税額を算出します。

給与所得控除後の給与金額の計算

算出した給与、賞与の合計を「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てて「給与所得控除後の給与等の金額」を計算します。

各種所得控除額の計算

配偶者特別控除、配偶者控除、生命保険料控除、損害保険料控除、控除対象扶養控除を算出します。
社会保険控除:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などで、これまでの毎月の給与や各賞与から控除した額
小規模企業共済等掛金控除:掛金を支払った証明書を添付することで控除できる
生命保険料控除:社員が個別に生命保険に入っていた場合、その生命保険会社から送られてくる証明書を添付することで、生命保険控除を受けることができる
地震保険料控除:社員と生計を一にする親族が所有している家に対する地震保険料に対して、その保険会社から証明書を取得することにより、地震保険料を控除することができる
配偶者特別控除:配偶者控除とは別に、一定の条件を満たすことで配偶者特別控除を受けることができる
配偶者控除:一定の条件をクリアすることで、配偶者控除を受けることができる
扶養控除:一定の条件をクリアすることで扶養控除を受けることができる
障害者控除:給与所得者本人または扶養家族などが障害者である場合に受けられる控除
寡婦(夫)控除:一定の条件をクリアすることで、寡婦控除を受けることができる
勤労学生控除:一定の条件をクリアすることで、勤労学生控除を受けることができる
基礎控除:扶養控除等(異動)申告書を提出している場合、一律で38万円の基礎控除を受けることができる

年税額の計算

所得税額の速算表を使用して年税額を算出します。

住宅借入金特別控除額の控除

年税額から住宅借入金特別控除額を差し引きます。

過不足額の計算

最終的に確定した年税額と、すでに徴収済みの税額から過不足額を求めて還付、または追加徴収であることを確認します。

年末調整の最終提出

源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表を作成したら、税務署、市区町村の役場にそれぞれ提出します。もし納税に不足分があった場合には、12月の給与に対する所得税と一緒に納付します。

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