社会保険と総称されますが、健康保険、厚生年金保険など、被保険者としての資格取得を届け出る必要があります。
健康保険・厚生年金保険は、社員が入社した時点から被保険者になります。採用した日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出します。扶養している家族がいる場合には「健康保険被扶養者(異動)届」とそれに関わる証明書を合わせて提出します。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ、1年以上雇用する見込みの場合には被保険者になります。「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者になった日から翌月の10日までに提出する必要があります。そのとき「雇用保険被保険者証」、「労働者名簿」「出勤簿またはタイムカード」「賃金台帳」「雇入通知書」などがあります。
労災保険は雇用形態に関わらず全ての従業員が入社したときから被保険者になります。特別資格取得手続きを行う必要がありません。
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