社員が退職したとき、退職日の5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を社会保険事務所に提出します。提出時に「健康保険被保険者証」も添付します。もしも退職する社員が「健康保険被保険者証」をなくしてしまっていた場合、「被保険者証滅失届」などを提出する必要があります。
雇用保険に関しては、退職した日の10日以内に会社管轄の公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。また退職者が失業給付などを受け取る場合に必要な「離職票」、「離職証明書」の作成が必要です。
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