給与計算担当者様必見!給与計算徹底解説

社員が入社や退社をしたとき

社員を採用したときの税金の手続き

源泉所得税や住民税の処理を行います。源泉所得税を控除するために、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「源泉徴収票」を用意してもらう必要があります。

一番最初に支払う給与支給日の前日までにその社員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらってください。この書類から扶養家族の数などがわかるため、源泉所得税を算出することができるようになります。この場合は月額表の「甲欄」を使用して源泉所得税を計算できます。提出がなかった場合には、月額表の「乙欄」で計算することになり、その社員の支払う税額が多くなってしまうので、できるだけ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出してもらうようにしましょう。

以前に別の会社に勤務していた社員は、前職の会社から「源泉徴収票」を発行してもらってくる必要があります。これは年末調整時に必要となりますので、この書類も最初に提出してもらうようにしましょう。

住民税も、前職を退職時にどのように処理を行っていたかで対処が異なります。「普通徴収」であればその社員自身で支払うもののため特に考慮は必要ありませんが、前職の会社が「特別徴収」だった場合、「一括徴収」か「普通徴収」を選んでいるはずですので、「一括徴収」であれば既に支払い済みの部分があればそれは社員が支払う必要がありません。

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