社員が退職したとき、その年に社員に対して支払った分の「給与所得の源泉徴収票」を退職日の1か月以内に本人に渡す必要があります。退職者はその源泉徴収票を次の新しい勤務先に提出して、次の会社で年末調整をすることになります。
また、「給与所得者移動届出書」を退職日から10日以内に本人の住所の市区町村に提出する必要があります。退職日が1月1日から4月30日までの間の場合は「一括徴収」、それ以外の日にちの場合には「普通徴収」か「一括徴収」かを選択して提出することになります。
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